(信用失墜行為の禁止) 第五条 警察職員は、国民の信頼及び協力が警察の任務を遂行する上で不可欠であることを自覚し、その職の信用を傷つけ、又は警察の不名誉となるような行為をしてはならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗