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警察職員の職務倫理及び服務に関する規則 第五条 (信用失墜行為の禁止)

平成十二年国家公安委員会規則第一号規則
(信用失墜行為の禁止)

第五条

警察職員は、国民の信頼及び協力が警察の任務を遂行する上で不可欠であることを自覚し、その職の信用を傷つけ、又は警察の不名誉となるような行為をしてはならない。

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