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警察職員の職務倫理及び服務に関する規則 第三条 (服務の根本基準)

平成十二年国家公安委員会規則第一号規則
(服務の根本基準)

第三条

警察職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、その職務の遂行に当たっては、不偏不党かつ公平中正を旨とし、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

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