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警察職員の職務倫理及び服務に関する規則 第二条 (職務倫理)

平成十二年国家公安委員会規則第一号規則
(職務倫理)

第二条

警察職員は、警察の任務が国民から負託されたものであることを自覚し、国民の信頼にこたえることができるよう、高い倫理観の涵養に努め、職務倫理を保持しなければならない。

2前項の職務倫理の基本は、次に掲げる事項とする。

  1. 誇りと使命感を持って、国家と国民に奉仕すること。
  2. 人権を尊重し、公正かつ親切に職務を執行すること。
  3. 規律を厳正に保持し、相互の連帯を強めること。
  4. 人格を磨き、能力を高め、自己の充実に努めること。
  5. 清廉にして、堅実な生活態度を保持すること。

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