(職務倫理)
第二条
警察職員は、警察の任務が国民から負託されたものであることを自覚し、国民の信頼にこたえることができるよう、高い倫理観の涵養に努め、職務倫理を保持しなければならない。
2前項の職務倫理の基本は、次に掲げる事項とする。
- 一誇りと使命感を持って、国家と国民に奉仕すること。
- 二人権を尊重し、公正かつ親切に職務を執行すること。
- 三規律を厳正に保持し、相互の連帯を強めること。
- 四人格を磨き、能力を高め、自己の充実に努めること。
- 五清廉にして、堅実な生活態度を保持すること。