(権限の委任) 第六条 法第五条第二項の規定による国土交通大臣の権限(近郊緑地特別保全地区に関する都市計画の決定又は変更に同意しようとする場合に限る。)は、地方整備局長に委任する。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗