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首都圏近郊緑地保全法 第五条 (近郊緑地特別保全地区に関する都市計画)

昭和四十一年法律第百一号法律
(近郊緑地特別保全地区に関する都市計画)

第五条

保全区域内の次の各号に規定する条件に該当する土地の区域については、前条第二項第三号に規定する基準に従い、都市計画に近郊緑地特別保全地区を定めることができる。

  1. 近郊緑地特別保全地区に関する都市計画を定めることによつて得られる首都及びその周辺の地域の住民の健全な心身の保持及び増進又はこれらの地域における公害若しくは災害の防止の効果が特に著しいこと。
  2. 特に良好な自然の環境を有すること。

2国土交通大臣は、近郊緑地特別保全地区に関する都市計画を定め、又はその決定若しくは変更に同意しようとするときは、あらかじめ、環境保全上の観点からする環境大臣の意見及び工業立地上の観点からする経済産業大臣の意見を聴かなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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