(管理協定の公告) 第四条 法第九条第一項(法第十二条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。一管理協定の名称二管理協定区域三管理協定の有効期間四管理協定区域内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設が定められたときは、その施設五管理協定の縦覧場所 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗