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首都圏近郊緑地保全法 第十二条 (管理協定の変更)
昭和四十一年法律第百一号
法律
(管理協定の変更)
第十二条
第八条第二項
から第七項まで及び
前三条
の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。
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