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首都圏近郊緑地保全法 第十二条 (管理協定の変更)

昭和四十一年法律第百一号法律
(管理協定の変更)

第十二条

第八条第二項から第七項まで及び前三条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。

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