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官公庁施設の建設等に関する法律施行規則 第三条 (権限の委任)

平成十二年建設省令第三十八号府省令
(権限の委任)

第三条

法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの(国家機関の建築物のうち特に重要なものとして国土交通大臣が定めるものに係るものを除く。)は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第二号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。

  1. 第八条第一項の規定により勧告すること。
  2. 第十三条第一項の規定により勧告し、同条第二項の規定により必要な報告又は資料の提出を求めること。
  3. 第十三条第三項の規定により指導させること。

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(官公庁施設の建設等に関する法律第十三条の規定により地方整備局長又は北海道開発局長に委任する権限を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定の施行の日前三年以内に法第十八条第七項の規定による検査済証の交付を受けていない場合における最初の点検(第二条の規定による改正後の官公庁施設の建設等に関する法律施行規則(以下この条において「新官公庁施設法規則」という。)第一条第一項に規定する点検をいう。)については、新官公庁施設法規則第一条第二項の規定にかかわらず、第二条の規定の施行の日から起算して三年以内に行うものとする。

2第二条の規定の施行の日前一年以内に法第十八条第七項(法第八十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けていない場合における最初の点検(新官公庁施設法規則第二条第一項に規定する点検をいう。)については、新官公庁施設法規則第二条第二項の規定にかかわらず、第二条の規定の施行の日から起算して一年以内に行うものとする。

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