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官公庁施設の建設等に関する法律施行規則 第二条

平成十二年建設省令第三十八号府省令

第二条

第十二条第二項の点検は、建築設備の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとして一年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。

2建築基準法第十八条第二十二項又は第二十六項(同法第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の法第十二条第二項の点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年以内に行うものとする。

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