(譲与の承認) 第十二条 部局長は、前条本文の規定による譲与の申請を承認したときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を申請者に送付するものとする。一譲与物品の品名及び数量二譲与目的三譲与期日及び引渡場所四譲与に際して条件を付する必要があると認めるときは、その条件 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗