(譲与の申請)
第十一条
部局長は、前条第二号及び第四号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただし、部局長が、その必要がないと認めるときは、申請者から申請書を徴しないことができる。
- 一申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)
- 二譲与を受けようとする物品の品名及び数量
- 三譲与を必要とする理由
- 四その他参考となる事項
部局長は、前条第二号及び第四号の規定による物品の譲与を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。ただし、部局長が、その必要がないと認めるときは、申請者から申請書を徴しないことができる。