(受領書)
第十三条
部局長等は、譲与物品の引渡しをしようとするときは、当該物品の譲受人からその物品の品名及び数量並びに譲与条件に従う旨を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、部局長等においてその必要がないと認めるときは、譲受人から受領書を徴しないことができる。
部局長等は、譲与物品の引渡しをしようとするときは、当該物品の譲受人からその物品の品名及び数量並びに譲与条件に従う旨を記載した受領書を提出させなければならない。ただし、部局長等においてその必要がないと認めるときは、譲受人から受領書を徴しないことができる。