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総務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第十二条 (譲与の承認)

平成十二年総理府・郵政省・自治省令第八号府省令
(譲与の承認)

第十二条

部局長等は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該書類を審査し、譲与を承認する場合は次の各号に掲げる事項を記載した通知書により、譲与を承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知する。

  1. 譲与物品の品名及び数量
  2. 譲与の目的
  3. 譲与の期日及び場所
  4. 譲与条件

2部局長等は、前項の承認をする場合には、必要な条件を付することができる。

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