(譲与の承認)
第十二条
部局長等は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該書類を審査し、譲与を承認する場合は次の各号に掲げる事項を記載した通知書により、譲与を承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知する。
- 一譲与物品の品名及び数量
- 二譲与の目的
- 三譲与の期日及び場所
- 四譲与条件
2部局長等は、前項の承認をする場合には、必要な条件を付することができる。
部局長等は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該書類を審査し、譲与を承認する場合は次の各号に掲げる事項を記載した通知書により、譲与を承認しない場合はその旨を記載した通知書により申請者に通知する。
2部局長等は、前項の承認をする場合には、必要な条件を付することができる。