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特定商取引に関する法律第六十一条第一項に規定する指定法人が行う同条第二項第四号に規定する特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務を担当する者を養成する業務に関する命令 第二条 (人材養成業務の要件)

平成十二年通商産業省令第二百十号府省令
(人材養成業務の要件)

第二条

指定法人が行う法第六十一条第二項第四号に規定する特定商取引に関する苦情処理又は相談に係る業務(以下「苦情相談業務」という。)を担当する者を養成する業務(その範囲が特定の商品、物品若しくは権利又は役務に限定される苦情相談業務に係るものを除く。以下「一般人材養成業務」という。)は、次の各号に定める要件を満たすものでなければならない。

  1. 一般人材養成業務の内容が、次のイからニまでに掲げる知識の習得を含むものであること。
    1. 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)、法その他の一般消費者の利益の保護を図るために必要な法令に関する知識
    2. 販売される商品及び権利、購入される物品並びに提供される役務に関する知識
    3. 消費者行政に関する知識
    4. 経済及び産業に関する知識
  2. 社会情勢及び経済情勢の変化に応じ、一般人材養成業務の内容を逐次見直すこと。
  3. 苦情相談業務の重要性に対する国民の関心と理解を深めるとともに、一般人材養成業務により養成された者の社会的評価の向上及び就業の促進のための啓発活動及び広報活動に努めること。

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