(試験研究輸入の承認の申請) 第十八条 法第十七条ただし書の規定により承認を受けようとする者は、その都度様式第十七による申請書を、その者のアルコールの陸揚地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗