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アルコール事業法施行規則 第十八条 (試験研究輸入の承認の申請)

平成十二年通商産業省令第二百九号府省令
(試験研究輸入の承認の申請)

第十八条

第十七条ただし書の規定により承認を受けようとする者は、その都度様式第十七による申請書を、その者のアルコールの陸揚地を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。

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