(廃止措置計画の認可の基準)
第四十三条の六
法第四十三条の二十七第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一使用済燃料貯蔵施設から使用済燃料が搬出されていること。
- 二使用済燃料によって汚染された物の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。
- 三廃止措置の実施が使用済燃料によって汚染された物による災害の防止上適切なものであること。
法第四十三条の二十七第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。