条文くん法令検索 AIに質問する

使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 第四十三条の五 (廃止措置計画に係る軽微な変更)

平成十二年通商産業省令第百十二号府省令
(廃止措置計画に係る軽微な変更)

第四十三条の五

法第四十三条の二十七第三項において準用する法第十二条の六第三項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。

2法第四十三条の二十七第二項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

e-Gov法令検索で第四十三条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則第四十三条の五(廃止措置計画に係る軽微な変更)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十三条の四(廃止措置計画の変更の認可の申請) 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 目次 第四十三条の六(廃止措置計画の認可の基準) →