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ガス工作物の技術上の基準を定める省令 第四十七条 (防食措置)

平成十二年通商産業省令第百十一号府省令
(防食措置)

第四十七条

導管には、設置された状況により腐食を生ずるおそれがある場合にあっては、当該導管の腐食を防止するための適切な措置を講じなければならない。

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