(定義) 第一条 この省令において使用する用語は、消費生活用製品安全法(以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和四十九年政令第四十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗