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消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令
平成十二年通商産業省令第三十八号
府省令
· 条文 4 件 ·
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消費生活用製品安全法施行令第十六条第二項の規定に基づく都道府県知事又は市長の報告に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(経済産業大臣に対する都道府県知事又は市長の報告)
第三条
第四条