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水道施設の技術的基準を定める省令 第四条 (導水施設)

平成十二年厚生省令第十五号府省令
(導水施設)

第四条

導水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

  1. 導水施設の上下流にある水道施設の標高、導水量、地形、地質等に応じて、安定性及び経済性に配慮した位置及び方法であること。
  2. 水質の安定した原水を安定的に必要量送ることができるように、必要に応じて、原水調整池が設けられていること。
  3. 地形及び地勢に応じて、余水吐き、接合井、排水設備、制水弁、制水扉、空気弁又は伸縮継手が設けられていること。
  4. ポンプを設ける場合にあっては、必要に応じて、水撃作用の軽減を図るために必要な措置が講じられていること。
  5. ポンプは、次に掲げる要件を備えること。
    1. 必要量の原水を安定的かつ効率的に送ることができる容量、台数及び形式であること。
    2. 予備設備が設けられていること。ただし、ポンプが停止しても給水に支障がない場合は、この限りでない。
  6. 前各号に掲げるもののほか、必要量の原水を送るのに必要な設備を有すること。

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この省令の施行の際現に設置されている浄水又は浄水処理過程における水に接する資機材等(ポンプ、消火栓その他の水と接触する面積が著しく小さいものを除く。)であって、この省令による改正後の水道施設の技術的基準を定める省令第一条第十七号ハに規定する基準に適合しないものについては、当該水道施設の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に設置されている浄水又は浄水処理過程における水に接する資機材等(ポンプ、消火栓その他の水と接触する面積が著しく小さいものを除く。)であって、第三条の規定による改正後の水道施設の技術的基準を定める省令第一条第十七号ハに規定する基準に適合しないものについては、当該水道施設の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に設置されている浄水又は浄水処理過程における水に接する資機材等(ポンプ、消火栓その他の水と接触する面積が著しく小さいものを除く。)であって、第三条の規定による改正後の水道施設の技術的基準を定める省令第一条第十七号ハに規定する基準に適合しないものについては、当該資機材等の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。

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