(導水施設)
第四条
導水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。
- 一導水施設の上下流にある水道施設の標高、導水量、地形、地質等に応じて、安定性及び経済性に配慮した位置及び方法であること。
- 二水質の安定した原水を安定的に必要量送ることができるように、必要に応じて、原水調整池が設けられていること。
- 三地形及び地勢に応じて、余水吐き、接合井、排水設備、制水弁、制水扉、空気弁又は伸縮継手が設けられていること。
- 四ポンプを設ける場合にあっては、必要に応じて、水撃作用の軽減を図るために必要な措置が講じられていること。
- 五ポンプは、次に掲げる要件を備えること。
- イ必要量の原水を安定的かつ効率的に送ることができる容量、台数及び形式であること。
- ロ予備設備が設けられていること。ただし、ポンプが停止しても給水に支障がない場合は、この限りでない。
- イ
- 六前各号に掲げるもののほか、必要量の原水を送るのに必要な設備を有すること。