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水道施設の技術的基準を定める省令 第三条 (貯水施設)

平成十二年厚生省令第十五号府省令
(貯水施設)

第三条

貯水施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

  1. 貯水容量並びに設置場所の地形及び地質に応じて、安全性及び経済性に配慮した位置及び種類であること。
  2. 地震及び強風による波浪に対して安全な構造であること。
  3. 洪水に対処するために洪水吐きその他の必要な設備が設けられていること。
  4. 水質の悪化を防止するために、必要に応じて、ばっ気設備の設置その他の必要な措置が講じられていること。
  5. 漏水を防止するために必要な措置が講じられていること。
  6. 放流水が貯水施設及びその付近に悪影響を及ぼすおそれがないように配慮されたものであること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。

2前項第一号の貯水容量は、降水量、河川流量、需要量等を基礎として設定されたものでなければならない。

3ダムにあっては、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。

  1. コンクリートダムの堤体は、予想される荷重によって滑動し、又は転倒しない構造であること。
  2. フィルダムの堤体は、予想される荷重によって滑り破壊又は浸透破壊が生じない構造であること。
  3. ダムの基礎地盤(堤体との接触部を含む。以下同じ。)は、必要な水密性を有し、かつ、予想される荷重によって滑動し、滑り破壊又は転倒破壊が生じないものであること。

4ダムの堤体及び基礎地盤に作用する荷重としては、ダムの種類及び貯水池の水位に応じて、別表第三に掲げるものを採用するものとする。

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パッキンを除く部品又は材料としてゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を使用している資機材等の浸出液に係る基準については、当分の間、この省令による改正後の別表第二フェノール類の項中「〇・〇〇〇五mg/l」とあるのは「〇・〇〇五mg/l」とする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に設置されている浄水又は浄水処理過程における水に接する資機材等(ポンプ、消火栓その他の水と接触する面積が著しく小さいものを除く。)であって、第三条の規定による改正後の水道施設の技術的基準を定める省令第一条第十七号ハに規定する基準に適合しないものについては、当該水道施設の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に設置されている浄水又は浄水処理過程における水に接する資機材等(ポンプ、消火栓その他の水と接触する面積が著しく小さいものを除く。)であって、第四条の規定による改正後の水道施設の技術的基準を定める省令第一条第十七号ハに規定する基準に適合しないものについては、当該資機材等の大規模の改造のときまでは、この規定を適用しない。

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