条文くん法令検索 AIに質問する

文部科学省聴聞手続規則 第四条 (関係人の参加許可の手続)

平成十二年総理府・文部省令第九号府省令
(関係人の参加許可の手続)

第四条

法第十七条第一項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞の期日の十四日前までに、その氏名、住所及び当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出してこれを行うものとする。

2主宰者は、その参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「文部科学省聴聞手続規則第四条(関係人の参加許可の手続)について教えてください」と聞く
← 第三条(聴聞の期日の変更) 文部科学省聴聞手続規則 目次 第五条(文書等の閲覧の手続) →