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文部科学省聴聞手続規則 第三条 (聴聞の期日の変更)

平成十二年総理府・文部省令第九号府省令
(聴聞の期日の変更)

第三条

文部科学大臣等が法第十五条第一項の通知(同条第三項の規定により通知をした場合を含む。)をした場合において、当事者は、やむを得ない理由がある場合には、文部科学大臣等に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2文部科学大臣等は、前項の申出により、又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。

3文部科学大臣等は、前項の規定により聴聞の期日の変更をしたときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(その時までに法第十七条第一項の求めを受諾し、又は同項の許可を受けている者に限る。)に通知しなければならない。

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