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法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令
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法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第三条 (貸付期間)
平成十二年法務省令第四十五号
府省令
(貸付期間)
第三条
物品の貸付期間は、
前条第四号
及び法務大臣等が特に必要と認める場合を除き、一年を超えることができない。
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