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法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第二条 (無償貸付)

平成十二年法務省令第四十五号府省令
(無償貸付)

第二条

法務大臣又はその委任を受けた者(以下「法務大臣等」という。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を無償で貸し付けることができる。

  1. 法務省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真、映写用器材、フィルムその他これらに準ずる物品を、地方公共団体その他当該目的を達成するため適当と認められる者に貸し付けるとき。
  2. 法務省の所掌に係る事務又は事業の用に供する土地、工作物その他の物件の工事又は製造のため必要な物品を、その工事又は製造を行う者に貸し付けるとき。
  3. 法務省の委託する教育、試験、研究又は調査のため必要な物品を、その教育、試験、研究又は調査を行う者に貸し付けるとき。
  4. 法務省の職員をもって組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これらに準ずる物品を貸し付けるとき。
  5. 災害による被害者その他の者で応急救助を要するものの用に供するため寝具その他の生活必需品を貸し付け、又は災害の応急復旧を行う者に対し、当該復旧のため必要な機械器具を貸し付けるとき。

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