条文くん法令検索 AIに質問する

研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百二条 (型式指定の申請)

平成十二年総理府令第百二十二号府省令
(型式指定の申請)

第百二条

型式指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 主たる製作工場の名称及び所在地
  3. 型式設計特定機器の種類
  4. 型式設計特定機器の型式の名称
  5. 型式設計特定機器の型式に係る型式証明の番号
  6. 型式設計特定機器の型式の設計及び製作方法の概要
  7. 型式設計特定機器の設計及び製作に係る品質管理に関する活動の計画、実施、評価及び改善の方法並びにこれらの実施に係る組織
  8. 型式設計特定機器を使用することができる範囲を限定し、又は条件を付する場合にあっては、当該範囲又は条件

2前項第六号に掲げる事項については、申請に係る型式設計特定機器の属する別表第三の上欄に掲げる型式設計特定機器の種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載しなければならない。

3第一項の申請書には、当該申請に係る型式設計特定機器の属する別表第三の上欄に掲げる型式設計特定機器の種類に応じて同表の下欄に掲げる書類及び同項第七号に掲げる事項に関する説明書を添付しなければならない。

e-Gov法令検索で第百二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第百二条(型式指定の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百一条(型式指定の申請の範囲) 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 目次 第百三条(型式指定の変更の承認) →