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研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百一条 (型式指定の申請の範囲)

平成十二年総理府令第百二十二号府省令
(型式指定の申請の範囲)

第百一条

法第四十三条の三の三十一第一項の規定による型式設計特定機器の型式についての指定(以下「型式指定」という。)の申請は、型式設計特定機器を製作することを業とする者又はその者から型式設計特定機器を購入する契約を締結している者(外国において本邦に輸出される型式設計特定機器を製作することを業とする者又はその者から当該型式設計特定機器を購入する契約を締結している者であって当該型式設計特定機器を本邦に輸出することを業とするものを含む。以下「製造者等」という。)が、製作、販売又は使用(以下「製作等」という。)をする型式設計特定機器について行うものとする。

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