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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第三条 (法第十二条第二項の規定による承諾に関する手続等)

平成十二年政令第四百九十五号政令
(法第十二条第二項の規定による承諾に関する手続等)

第三条

第十二条第二項の規定による承諾は、同項に規定する建設業を営む者(次項において「建設事業者」という。)が、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該承諾に係る同条第二項に規定する対象建設工事を発注しようとする者(以下この条において「発注者」という。)に対し、電磁的方法(同項に規定する方法をいう。以下この条において同じ。)による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を示した上で、当該発注者から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって主務省令で定めるもの(次項において「書面等」という。)によって得るものとする。

2建設事業者は、前項の承諾を得た場合であっても、当該承諾に係る発注者から書面等により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該発注者から再び同項の承諾を得た場合は、この限りでない。

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