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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令 第二条 (研究開発段階にある発電用原子炉)

平成十二年政令第四百六十二号政令
(研究開発段階にある発電用原子炉)

第二条

第二条第三項第二号の政令で定める発電用原子炉は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第一条に規定する原子炉とする。

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