(最終処分を行う地層の深さ)
第一条
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める深さは、地下三百メートル以上とする。
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める深さは、地下三百メートル以上とする。
この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
この政令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。