(改正法附則第四条第三項の規定により納付すべき手数料等の額)
第二条
改正法附則第四条第三項(改正法附則第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき手数料の額は、次のとおりとする。
- 一学科試験を受けようとする場合五千六百円
- 二一等航空整備士の資格に係る業務範囲の変更に係る実地試験を受けようとする場合五万百円
- 三二等航空整備士の資格に係る業務範囲の変更に係る実地試験を受けようとする場合三万五百円
改正法附則第四条第三項(改正法附則第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき手数料の額は、次のとおりとする。