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航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令 第一条 (改正法附則第三条第二項の規定により納付すべき手数料の額)

平成十二年政令第四百十一号政令
(改正法附則第三条第二項の規定により納付すべき手数料の額)

第一条

航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、千七百五十円とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年九月一日から施行する。

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