(改正法附則第三条第二項の規定により納付すべき手数料の額) 第一条 航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、千七百五十円とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗