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防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 第十八条 (防衛大臣の付議する審議会等)
平成十二年政令第三百八十八号
政令
(防衛大臣の付議する審議会等)
第十八条
法
第二十四条第二項
に規定する政令で定める審議会等は、防衛人事審議会とする。
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この条文が参照している条文
国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第24条
← 第十七条(交流採用職員の官職の制限)
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