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防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令 第十八条 (防衛大臣の付議する審議会等)

平成十二年政令第三百八十八号政令
(防衛大臣の付議する審議会等)

第十八条

第二十四条第二項に規定する政令で定める審議会等は、防衛人事審議会とする。

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