(交流採用職員の官職の制限) 第十七条 法第二十四条第一項において準用する法第二十条に規定する政令で定める官職は、同条に規定する交流元企業に対する処分等に関する事務又は当該交流元企業との間における契約の締結若しくは履行に関する事務をその職務とする官職とする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗