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臨時水俣病認定審査会令 第五条 (議事)

平成十二年政令第三百二号政令
(議事)

第五条

審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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