(会長及び副会長) 第四条 審査会に、会長及び副会長一人を置き、委員の互選により選任する。2会長は、会務を総理し、審査会を代表する。3副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗