(委員等の任命) 第二条 委員は、水俣病に係る医学に関し高度の学識と豊富な経験を有する者のうちから、環境大臣が任命する。2専門委員は、当該専門の事項に関し高度の学識と豊富な経験を有する者のうちから、環境大臣が任命する。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗