(組織) 第一条 臨時水俣病認定審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。2審査会に、水俣病に係る医学に関する専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗