条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
社会資本整備審議会令
› 第十二条
社会資本整備審議会令 第十二条 (雑則)
平成十二年政令第二百九十九号
政令
(雑則)
第十二条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会資本整備審議会令第十二条(雑則)について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
事業認定取消請求事件(甲事件),収用裁決取消請求事件(乙事件),収用裁決取消請求事件(丙事件)
東京地方裁判所 平成17年5月31日 平成14(行ウ)296等
← 第十一条(庶務)
社会資本整備審議会令 目次