(庶務)
第十一条
審議会の庶務は、国土交通省総合政策局総務課において総括し、及び処理する。ただし、公共用地分科会、産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものについては、次項から第八項までに定めるところにより処理する。
2公共用地分科会の庶務は、国土交通省不動産・建設経済局総務課において処理する。
3産業分科会の庶務は、国土交通省不動産・建設経済局建設業課において総括し、及び処理する。ただし、不動産業に関する重要事項に係るものについては、国土交通省不動産・建設経済局不動産業課において処理する。
4住宅宅地分科会の庶務は、国土交通省住宅局総務課において総括し、及び処理する。ただし、宅地に関する重要事項に係るものについては、国土交通省不動産・建設経済局総務課において処理する。
5都市計画・歴史的風土分科会の庶務は、国土交通省都市局総務課において処理する。
6河川分科会の庶務は、国土交通省水管理・国土保全局総務課において処理する。
7道路分科会の庶務は、国土交通省道路局総務課において処理する。
8建築分科会の庶務は、国土交通省住宅局建築指導課において総括し、及び処理する。ただし、官公庁施設に関する重要事項に係るものについては、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課において処理する。