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社会資本整備審議会令 第十一条 (庶務)

平成十二年政令第二百九十九号政令
(庶務)

第十一条

審議会の庶務は、国土交通省総合政策局総務課において総括し、及び処理する。ただし、公共用地分科会、産業分科会、住宅宅地分科会、都市計画・歴史的風土分科会、河川分科会、道路分科会及び建築分科会に係るものについては、次項から第八項までに定めるところにより処理する。

2公共用地分科会の庶務は、国土交通省不動産・建設経済局総務課において処理する。

3産業分科会の庶務は、国土交通省不動産・建設経済局建設業課において総括し、及び処理する。ただし、不動産業に関する重要事項に係るものについては、国土交通省不動産・建設経済局不動産業課において処理する。

4住宅宅地分科会の庶務は、国土交通省住宅局総務課において総括し、及び処理する。ただし、宅地に関する重要事項に係るものについては、国土交通省不動産・建設経済局総務課において処理する。

5都市計画・歴史的風土分科会の庶務は、国土交通省都市局総務課において処理する。

6河川分科会の庶務は、国土交通省水管理・国土保全局総務課において処理する。

7道路分科会の庶務は、国土交通省道路局総務課において処理する。

8建築分科会の庶務は、国土交通省住宅局建築指導課において総括し、及び処理する。ただし、官公庁施設に関する重要事項に係るものについては、国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課において処理する。

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