条文くん法令検索 AIに質問する

国土審議会令 第七条 (雑則)

平成十二年政令第二百九十八号政令
(雑則)

第七条

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土審議会令第七条(雑則)について教えてください」と聞く
← 第六条(庶務) 国土審議会令 目次