(庶務) 第六条 審議会の庶務は、国土交通省国土政策局総務課において総括し、及び処理する。ただし、次の表の上欄に掲げる分科会に係るものについては、それぞれ同表の下欄に掲げる課において処理する。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗