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国土審議会令 第六条 (庶務)

平成十二年政令第二百九十八号政令
(庶務)

第六条

審議会の庶務は、国土交通省国土政策局総務課において総括し、及び処理する。ただし、次の表の上欄に掲げる分科会に係るものについては、それぞれ同表の下欄に掲げる課において処理する。

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