条文くん法令検索 AIに質問する

日本農林規格調査会令 第二条 (委員等の任命)

平成十二年政令第二百九十号政令
(委員等の任命)

第二条

委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。

2専門委員は、農林物資の品質若しくは生産、販売その他の取扱い又は農林物資に関する取引に関し専門的知識のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。

3農林水産大臣は、前二項の規定による任命(臨時委員の任命にあっては酒類に係る日本農林規格に関する特別の事項の調査審議に係るものに、専門委員の任命にあっては酒類に係る日本農林規格に関する専門の事項の調査に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(農林物資規格調査会の調査審議に関する経過措置)
附則

農林水産大臣が、改正法附則第二条第一項の規定によりその例によることとされる改正法第一条の規定による改正後の日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号。以下この項において「新法」という。)第三条から第五条まで、第七条第一項及び第九条の規定により、新法第二条第二項に規定する日本農林規格(改正法第一条の規定による改正前の農林物資の規格化等に関する法律第二条第三項に規定する日本農林規格に該当するものを除く。)を定める場合における農林物資規格調査会における調査審議については、第三条の規定による改正後の日本農林規格調査会令(以下「新調査会令」という。)の規定の例による。

2農林水産大臣は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新調査会令第二条第一項の規定の例により、臨時委員を任命することができる。この場合において、その臨時委員は、施行日に、同項の規定により臨時委員として任命されたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本農林規格調査会令第二条(委員等の任命)について教えてください」と聞く
← 第一条(組織) 日本農林規格調査会令 目次 第三条(委員の任期等) →