(委員等の任命)
第二条
委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
2専門委員は、農林物資の品質若しくは生産、販売その他の取扱い又は農林物資に関する取引に関し専門的知識のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
3農林水産大臣は、前二項の規定による任命(臨時委員の任命にあっては酒類に係る日本農林規格に関する特別の事項の調査審議に係るものに、専門委員の任命にあっては酒類に係る日本農林規格に関する専門の事項の調査に係るものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。