(組織)
第一条
日本農林規格調査会(以下「調査会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
2調査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3調査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
日本農林規格調査会(以下「調査会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
2調査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3調査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
この政令は、平成十八年三月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この政令は、農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。ただし、同条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。