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労働政策審議会令 第十一条 (庶務)

平成十二年政令第二百八十四号政令
(庶務)

第十一条

審議会の庶務は、厚生労働省政策統括官において総括し、及び処理する。ただし、労働条件分科会に係るものについては厚生労働省労働基準局総務課、安全衛生分科会に係るものについては厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課、職業安定分科会に係るものについては厚生労働省職業安定局総務課、障害者雇用分科会に係るものについては厚生労働省職業安定局障害者雇用対策課、雇用環境・均等分科会に係るものについては厚生労働省雇用環境・均等局総務課、勤労者生活分科会に係るものについては厚生労働省雇用環境・均等局勤労者生活課、人材開発分科会に係るものについては厚生労働省人材開発統括官において処理する。

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