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労働政策審議会令 第十条 (資料の提出等の要求)

平成十二年政令第二百八十四号政令
(資料の提出等の要求)

第十条

審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

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