条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
社会保障審議会令
› 第十一条
社会保障審議会令 第十一条 (雑則)
平成十二年政令第二百八十二号
政令
(雑則)
第十一条
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会保障審議会令第十一条(雑則)について教えてください」と聞く
この条文が引用された裁判例
生活保護基準引下げ違憲処分取消等請求事件等
東京地方裁判所 令和6年6月13日 平成30(行ウ)188等
生活保護費減額決定処分取消請求事件
東京地方裁判所 令和6年5月30日 平成28(行ウ)533
生活保護基準引下げに基づく保護費変更(減額)処分取消請求事件
那覇地方裁判所 令和5年12月14日 平成26(行ウ)18
生活保護基準引下げ違憲国家賠償等請求事件
東京地方裁判所 令和4年6月24日 平成27(行ウ)379等
← 第十条(庶務)
社会保障審議会令 目次