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社会保障審議会令 第十条 (庶務)

平成十二年政令第二百八十二号政令
(庶務)

第十条

審議会の庶務は、厚生労働省政策統括官において総括し、及び処理する。ただし、次の各号に掲げる分科会に係るものについては、それぞれ当該各号に定める課において処理する。

  1. 医療分科会厚生労働省医政局総務課
  2. 福祉文化分科会厚生労働省社会・援護局総務課
  3. 介護給付費分科会厚生労働省老健局老人保健課
  4. 医療保険保険料率分科会厚生労働省保険局総務課
  5. 年金記録訂正分科会厚生労働省年金局事業管理課

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