(庶務)
第十条
審議会の庶務は、厚生労働省政策統括官において総括し、及び処理する。ただし、次の各号に掲げる分科会に係るものについては、それぞれ当該各号に定める課において処理する。
- 一医療分科会厚生労働省医政局総務課
- 二福祉文化分科会厚生労働省社会・援護局総務課
- 三介護給付費分科会厚生労働省老健局老人保健課
- 四医療保険保険料率分科会厚生労働省保険局総務課
- 五年金記録訂正分科会厚生労働省年金局事業管理課
審議会の庶務は、厚生労働省政策統括官において総括し、及び処理する。ただし、次の各号に掲げる分科会に係るものについては、それぞれ当該各号に定める課において処理する。