(所掌事務)
第一条
社会保障審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第七条第一項に規定するもののほか、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
社会保障審議会(以下「審議会」という。)は、厚生労働省設置法第七条第一項に規定するもののほか、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、平成十七年七月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十九年七月十一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
この政令は、令和五年四月一日から施行する。